前回の動物毒性実験は、先にどの様に行われ禁止と続行と経緯不足してました。
三たの健康被害は、15年前まで突発的影響と思っていた。 だが、生化学者が合成化学薬品ラウリル硫酸ナトリウム有害性✖実験以外使用禁止💀(疑いある1980年に旧厚生省指定成分)をシャンプーに配合するのを、動物毒性実験しなくてもと思いながらも、メーカーが現在も(日本製品にラウリル硫酸ナトリウム成分表示みたから)安全担保している理由に、⁑毒性動物実験しているから安全なんだ。❔(大きなEU諸国連合とのズレの疑問符)1944年米国のFDAの毒性学者(Draizeの開発で、ドレイズテスト)と呼ばれウサギの目に試験物質を強制的に点眼し、角膜の変性、虹彩の損傷、結膜の炎症などについて調べる。
⁑NPO法人 動物実験の廃止を求める会ホームページより、『先輩よりうさぎは涙を流さないからモルモットに適すると聞く』ウサギの無残な試験実態明らかで、活動の報告やEUの完全禁止の道のりを明かし「動物実験反対!」の声を高めている。
前記事のおさらいすると、a実験禁止 b販売禁止は、aは動物実験反対運動高まりで、欧州議会1993年「EU以内で実験を行われた原料を配合する化粧品の b販売禁止を1998年1月1日以降禁止」採用、その間オランダ、ドイツ、⁑英国、オーストリアなど加盟国は、自国の法律で a実験禁止の措置をとる、(a実験禁止を先に決めているとb販売禁止98年を決めていたので、禁止されていない国で作ってEU内で販売可能になる為)それにEU政府に反対の圧力かけ前年「2000年まで延期」次の直前「2002年まで延期」⇒ [⁑1986年英国で動物が痛みやストレスをもりこみ虐待など受けないように厳しく規制する免許制度があると知る。]
⇒2003年EU理事会は、b販売禁止とa実験禁止の両方を盛り込み第7次修正案を承認,交付。
2009年3月11日より、代替法が確立されているか否かにかかわらず、EU域内での動物a実験禁止、シェアの高かった日本メーカーと化粧品連合会が、「独自の基準がある」と圧力かけつつ”け2013年3月11日、例外として許されていた動物実験(反復投与毒性、生殖毒性、毒物動態)についても「延期されることなく」b販売禁止全面完全禁止になる。
この動物a実験禁止とb販売禁止は、(動物a実験禁止の片方限定含)現在浸透して40か国位と米国10州となりつつありその意味するものが現れ始めていると3たはおもっている。
#動物実験禁止 #反対運動 #規制と圧力